府中市議会 2022-12-13 令和 4年第7回予算特別委員会(12月13日総務文教分科会)
指定寄附金の寄附目的といたしましては、子供の教育等への寄附ということで、106万7,000円、あと、地域住民の健康増進等への寄附といたしまして、52万5,000円という寄附をいただいております。こちらについては、寄附者のそうした寄附目的がございますので、その目的に十分に反映をして、健康であるとか、教育、こういった分野へ活用していきたいと考えております。
指定寄附金の寄附目的といたしましては、子供の教育等への寄附ということで、106万7,000円、あと、地域住民の健康増進等への寄附といたしまして、52万5,000円という寄附をいただいております。こちらについては、寄附者のそうした寄附目的がございますので、その目的に十分に反映をして、健康であるとか、教育、こういった分野へ活用していきたいと考えております。
私の思いでは,自治体に対する市民よりの寄附は,市民のみずからの寄附目的を明確にされて,市民みずからの意思で寄附をされるものでなくてはならないと思っております。しかし,この大規模事業基金なるものは,将来市として大型事業をしたいけれど,お金がないから寄附をしてくださいと始められたものであります。これでは自治体が自治体としての襟度がないに等しいではありませんか。 さらに,市民より批判の声があります。
それぞれの高等学校並びに高等師範,工業専門学校あるいは文理科大学等につきましては,それぞれその多くあるいは全部を広島市が土地を寄附してできた経緯があるわけでございまして,これを廃止する場合には,国有財産特別措置法に基づきまして,第5条に基づきまして,その寄附者に寄附目的を廃止されたときには,国は無償で譲与することができるという規定が,国有財産特別措置法第5条に規定されておるわけでございますので,私はやはりこの
しかし,この点は,これは,広島市の将来にとって大変な問題でございますので,角度を変えて,国有財産特別措置法──土地を現物で寄附した者に対しては,その寄附目的を廃止したときには,寄附者に対して返還することができると,無償で譲与することができる,こういう法律がございますので,その法律に基づいて,広島大学跡地利用研究協議会というものを,同じような性格のものとして設置いたしまして,その中でやはり無償譲与問題